2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
遺族年金等の請求におきまして、請求者との婚姻や親子関係などを明らかにすることができる書類として、戸籍謄本又は抄本の提出をしていただいておりますけれども、外国籍の方の場合は、この戸籍に代えて、請求者等の属する国の公的機関の発行した出生証明書や婚姻証明書などを提出していただいております。
遺族年金等の請求におきまして、請求者との婚姻や親子関係などを明らかにすることができる書類として、戸籍謄本又は抄本の提出をしていただいておりますけれども、外国籍の方の場合は、この戸籍に代えて、請求者等の属する国の公的機関の発行した出生証明書や婚姻証明書などを提出していただいております。
戦後は、出生証明書に医師や助産師などの証明が必要とされ、虚偽の出生届を発生を予防しようとしました。しかし、菊田医師事件に代表されるように、それでも一九七〇年代頃も、実母が子供を育てられない、届出もできないと、こういう事情があるときに、事情を知った上で虚偽の届出が出されるということもあったようです。
○政府参考人(渡辺由美子君) まず、件数そのものについては、不正件数という形での集計はしておりませんので把握はしてございませんが、私ども、個別の市町村にヒアリングをした中では、やはり現地の医療機関から発行されている出生証明書、こういったものを偽装するというケースがあったというふうに伺っております。
例えば、被用者保険における在外被扶養者の認定方法の厳格化、これは、海外に居住する被扶養者の認定方法を公的書類など、例えば婚姻証明書、出生証明書、これは身分関係、あるいは生計維持関係は収入証明書などによる認定に本年三月に統一化をいたしました。 このような課題については、これ以外にも課題はありますが、今般の入管法改正にかかわらず、今後とも必要な対応について検討を行っていきたいと思います。
例えば、身分関係は婚姻証明書、出生証明書などをやる、生計維持関係も収入証明書をしっかりと見る。 そして、厚生労働省と法務省が連携して、不適正事案、これを市町村から入国管理局に通知する仕組みの導入。
○佐々木政府参考人 いわゆる家族の呼び寄せをされる場合に、在留資格認定証明書交付申請において提出される結婚証明書又は出生証明書等の資料により、身分関係を確認しております。
具体的には、公的機関が発行する婚姻証明書あるいは出生証明書、こういう公的書類等による認定、これによって統一化しました。それから、生計維持関係についても、公的機関又は勤務先が発行する証明書など、この三月に厳格化をいたしました。 その上で、在外被扶養者の問題は、今現在、自民党のワーキンググループなどにおいても議論されておりますが、その結果を踏まえて政府としても対応を検討していきたいと思います。
私たちはなぜこういうことを言うかというと、オバマ大統領も、二〇〇八年の大統領選挙のときにも、出生証明書がないと言われたとき、みずからが、ハワイの保健所からこの証明書を出してちゃんと、しっかりと、自分はアメリカ国籍があるということ、出生地がアメリカであるということを証明しているわけなんです。
○林久美子君 実は、この七百七十二条関係に関して言うと、平成二十年の七月から、認知の調停をしているとか親子関係の不存在の確認の調停など裁判手続を行っていることが証明できる場合は、出生証明書などがあれば戸籍の記載がなくても市町村長の判断で、職権で住民登録できるようになりました。以降、年間、大体平均で五百件超えているんです。
こういうケースは今少なくないと言われておりますけれども、規定によって無戸籍になっている問題で、総務省は二〇〇八年の七月に、人道的な見地から対応が必要ということで、出生証明書などによって母親がはっきり日本国籍を有すること等が明らかなこと、さらに民法七百七十二条の関係で出生届を出せないこと、あるいは裁判や調停を進めていずれ戸籍を作成される可能性が高いことなどを条件にいたしまして、出生届の提出に至らない子
○政府参考人(深山卓也君) 御指摘のとおり、平成二十四年の六月十五日の衆議院法務委員会におきまして、当時の原民事局長が、第三者精子提供による生殖補助医療、いわゆるAIDによって出生した子の出生届を夫婦が提出する場合に、AIDを受けた旨の証明書を併せて提出した場合、この場合はどうかという仮定の問題について、出生証明書などの公的な証明書により明らかに父子関係がないということが確認される場合は、現行民法の
○糸数慶子君 生殖補助医療で生まれたかどうかの実数を把握する方法として、出生届書の出生証明書でその事実を記載することも有効だというふうに思います。 二〇一二年六月十五日、先ほどもお話がありましたが、衆議院法務委員会で、嫡出推定について、出生届の受理段階で公的証明書で明らかに父子関係がない場合は、現行民法の解釈上は難しいという民事局長の答弁がございました。
ただ、その場合、ちょっと問題になるのが、医師法二十条というのがございまして、どのようなものかというと、資料の六にございますけれども、「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。
○井戸委員 民法では規定ができないということだったんですけれども、前にも申し上げたんですけれども、離婚届の変更と同じような形で、例えば、出生証明書というのを出すわけですね。出生証明書のところに、AIDの子供であるというところに関してチェック欄を設ければ、このお子さんについては、将来的に自分が出自を知りたいといったときにはそれが知れるような、そうしたことも法務省でできることと思うんですよ。
こちら、医師法二十条という法律なんですけれども、この法律は、「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」
○原政府参考人 出生届の受理の段階では、今現在では出生証明書という公的資料がついているわけでございますので、そういう公的証明書で明らかに父子関係がないというふうなものが出る場合であれば、やはりそれは現行の民法の解釈上は難しいということにはなろうかと考えております。
これはいろんな自治体がどうチェックしているかということを調べさせていただいているわけですけれども、在学証明書を取ったり、親子関係が分かる出生証明書等を取ったり、あるいはパスポートの出入国記録、在学証明書、戸籍、このパスポートなどなど、そういうことを取って確認をしているというふうに承知をしておりますけれども、ただこれが、先ほど申し上げましたように、書類の数が少ない自治体もあるし、多い自治体もあるし、まちまちだったということで
その意味で、今、通知の厳格化の案を検討しておりまして、主に四つあるんですけれども、一つについては、居住証明書などをきちっとした公的機関からいただいて、本当にきちっと住んでいるのかどうか、あるいは出生証明書なども、当然公的機関からのものを添付いただく。送金通知書、きちっとお金が仕送りされているのかどうか、これも確認をする。
そして、実際の運用を今地方自治体に聞いてみましたところ、自治体によって若干異なるわけでありますけれども、例えばある自治体では、海外にいる子供の在学証明書や親子関係がわかる書類、出生証明書等、海外の民生委員のようなものによる居住証明書、パスポートの出入国記録、児童と同居している者の申し立て書、そして、ちゃんと生計を一にしているということを証明するために、その海外の子供に金銭や物を送った際の領収書等々を
算出根拠、一、二、三のいずれかに丸印をつけてくださいということで、その一として、出生証明書に記された出生日と妊娠週数から逆算した妊娠二週ゼロ日に相当する日は平成何年何月何日であり、ここは記入することになっておりますが、その期日に前後各十四日間ずつを加えて算出したと。
お尋ねは、どれくらいのことになるかということでございますが、なかなか正確な統計というのはないわけでございますが、最高裁の協力を得て、家庭裁判所における親子関係不存在確認、認知、嫡出否認に関する事件の一部、全部はなかなか網羅的に見れませんので、調査いたしましたところ、出生証明書の記載などから、大体この一割ぐらいの方々が今回の通達の対象となるのではないかというふうに考えております。
市町村は出生証明書の提出を受けて戸籍を作成すると思いますけれども、その際に父母が無国籍者であるということをどのように確認するのか。それから、ついでに重ねて、そういう戸籍の父母の欄には、そういうお父さんやお母さんはどのように記載されるのかということをちょっとまとめてお尋ねします。